南園町南部・伏見町町内会 会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条
この会は、南園町南部・伏見町町内会(以下「本会」という)と称し事務所を会長宅もしくは町内会内に置く。
(目的)
第2条
本会は、次に掲げる事業を行ない、住民相互の親睦と地域社会の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 会員相互の扶助・親睦に関すること
(2) 回覧板の回付等地区内の住民相互の連絡
(3) 美化・清掃等地区内の環境整備
(4) 防災、防犯及び交通安全に関すること
(5) 青少年の健全育成に関すること
(6) 福祉及び健康に関すること
(7) 文化、スポーツ及びリクレーションに関すること
(8) その他本会の目的達成に必要なこと
(区域)
第3条
本会の区域は名古屋市中区栄一丁目22番~26番までの区域内で別紙1の通りとする。
(会員)
第4条
本会の会員は第3条に定める区域内に常住する住民及び事務所・店舗等を構える企業等をもって組織し、加入単位は、世帯及び企業・店舗等とする。
第2章 役員
(役員の種類)
第5条
本会に次の役員を置くこととし、総会において選出する。
(1) 会長 1名
(2) 会計 1名
(3) 組長 各組から1名
(4) 保健・環境委員1名
(5) 監事1名
(役員の職務)
第6条
1 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 会計は、本会の会計事務を処理する。
3 組長は、組内を掌握し、組内の事務等を処理する。
4 保健・環境委員は、保健・環境に関することを所掌する。
5 監事は、本会の会計事務および資産の状況を監査する。
尚、会長に事故等あるとき、その職務代行者を役員の中から選出する。
(役員の任期)
第7条
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
(総会の種別)
第8条
1 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会、毎年4月を基本として開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。
(総会の招集)
第9条
1 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の20日前までに通知しなければならない。
(総会の審議)
第10条
総会は、会員の中から選出された議長の下で、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画、事業報告に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 規約等の改正に関する事項
(5) その他の重要事項
但し、重要事項の中で急を要するものは、組長会議で決議執行し、次の総会で承認を得る。
(総会の定足数)
第11条
総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第12条
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第13条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 日時及び場所
2 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む)
3 開催目的、審議事項及び議決事項
4 議事の経過の概要及びその結果
第4章 組長会議
(組長会議の構成)
第14条
1 本会に組長会議を置く。
2 組長会議は、6条で定める役員(ただし、監事を除く)をもって構成する。
(組長会議の招集)
第15条
組長会議は、必要に応じ会長が招集する。
(組長会議の審議事項)
第16条
組長会議は、会長が議長となり、必要により次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第5章 会 計
(事業年度及び会計年度)
第17条
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第18条
本会に必要な経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
第19条
本会の会費(年額)は、別紙2の通りとする。
2 会費(年額)は全て年度初の6月までに各組において徴収(組長が取り纏める)、法人の場合は会長名にて直接徴収、会計に納入するものとする。
尚、年度途中での入会の場合は、月割会費を徴収する。(月割会費に端数が出た場合は100円単位に切り上げる)
また、退会の際、年会費は返金しない。
(会計監査)
第20条
会計の監査は随時これを行なうことができる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第21条
本会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
会員が帳簿の閲覧を請求した時は、閲覧させなければならない。
附則
この会則は,平成31年4月1日から施行する。