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中区丸の内 大田清則弁護士(66)は和解金など着服、弁護より着服のプロ!?

大田弁護士は、これまでにも別の訴訟の和解金を着服したなどとして、戒告や業務停止の懲戒処分を受けていて、着服した金は事務所の運営経費に流用していたとみられています。

愛知県弁護士会は10月25日付で、弁護士としての活動が事実上できなくなる「退会命令」の懲戒処分としました。



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