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令和6年1月1日以後、タワマンの新しい相続税評価額の評価方法 を相続または贈与により取得した財産に適用予定

タワマン節税とは、例えば1億円で購入した物件の相続税評価額が2,000万円となってしまう、という差額の部分に着目した節税方法です。

ということは、1億円で購入した物件であっても、相続税評価額が下がらないような評価方法を定めてしまえば、タワマン節税は防止できるわけです。


以下のような物件は対象とならない予定です。

  ①2階建て以下の建物

  ②戸建て物件

  ③販売用のマンション

  ④一棟まるごと所有するマンション(各部屋を区分所有している場合は除く。)

  ⑤二世帯住宅(区分所有されている各部屋が3部屋以下の場合で、その全てにおいて

   区分所有者や親族が居住するとき)

  ⑥居住の用に供しないオフィスなどの商業ビルや事業用のテナント物件


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