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会社員の「長期加入者の特例」って何?

会社員を長く続けて厚生年金加入期間が44年(528カ月)以上あり、会社を退職して被保険者でなくなった場合には、「特別支給の老齢厚生年金」の一種である「長期加入者の特例」というものが適用されます。

「特別支給の老齢厚生年金」においては、60歳から64歳までの間は、報酬比例部分(給与に対応した老齢厚生年金分)しか支給されないのが原則です。ところが、例外として44年(528カ月)以上厚生年金加入期間がある人が退職すると「長期加入者の特例」に該当し、報酬比例部分の他、定額部分(老齢基礎年金分)が支給されます。

さらにお得なことは、加給年金は通常、65歳以降からしか支給されませんが、「長期加入者の特例」に該当し、配偶者(年収850万円未満、65歳未満、20年以上の厚生年金期間に基づく年金をもらっていない)がいる場合は、65歳到達前でも厚生年金喪失(退職)後に加給年金が支給されます。

ただし、「長期加入者の特例」は「特別支給の老齢厚生年金」の一種なので、「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が65歳到達前の人(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれ)のみが受けられる特例です。



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