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認知症で生じるお金のトラブル 親の終活で対策を打つ



厚生労働省によると、2025年には65歳以上の認知症患者が約730万人(有病20.6%)に上ると予測されている(厚生労働省「認知症施策の方向性」(令和4年度認知症セミナー))。相続対策に加えて親の認知機能が低下した時の対策も考えておく必要がある。

自分で判断ができなくなったら「成年後見制度」を利用することになる。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがある。

前者の法定後見は文字通り、民法の規定に従って判断能力が十分でない人を保護する制度だ。家庭裁判所が選任した後見人が預貯金を管理したり、必要な契約を行ったりする。

後者の任意後見は民法の後見制度の規定を補完する「任意後見契約に関する法律」に基づいて運営される。利用者は判断能力があるうちに後見人になってほしい人と契約を交わしておく必要がある。

ファイナンシャルプランナーの山田静江さんは親が元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくのがいいと助言する。

「認知症になってから利用する成年後見だと、子供は希望しても後見人になれず、親の財産管理に関与できなくなってしまうことがある。任意後見なら、複数の子供が後見人になって共同で親をサポートすることも可能だ」

任意後見契約は公正証書によって行う。契約の際に財産管理の具体的な内容も決めておける。気を付けたいのは、親の判断能力が低下した際に契約を発効させるには、家庭裁判所による「任意後見監督人」の選任が必要なことだ。監督人は原則として弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士などの専門家が選任され、後見人が契約内容に沿って適正に任務を遂行しているかを監督する。監督人には、家庭裁判所が決めた報酬を支払う。


アパートや貸事務所、店舗、駐車場などの賃貸業を手掛ける親なら、賃貸用不動産については「民事信託(家族信託)」を利用するという選択肢もある。

不動産管理は、新規利用者の募集から修繕、建て替え、売却に至るまで多くの契約行為を伴う。契約ができなくなったら事実上、不動産業を継続するのは難しい。親が元気なうちに民事信託を組成して子供に管理を委託しておけば、借り主に迷惑をかけることなく円滑に事業を引き継げる。

「民事信託は組成の際に専門家に支払う報酬が何十万円にも上り、一般家庭にはあまり勧められない。しかし、親が賃貸不動産オーナーの場合は検討に値する。民事信託は任意後見と併用できるので、賃貸物件は民事信託、その他の財産の管理は任意後見と使い分けることもできる」

逆に親の財産が預貯金だけであれば、任意後見契約も不要かもしれない。親が利用する金融機関で子供が親の代理人となる手続きをしておけば、親に何かあった場合でも親の口座から必要な資金を動かせるからだ。



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