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遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

<近くの相談窓口>

街角の年金相談センター 栄 (さかえ)

   ▶名古屋市中区栄4-2-29 JRE名古屋広小路プレイス8階

▶地下鉄東山線、名城線「栄駅」下車 12番出口より徒歩2分

   ▶電話で事前予約 ☎052-242-2340

   ▶受付時間

     月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで

     週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで

     第2土曜   :午前9時30分から午後4時00分まで

   ▶「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に

    委託し、運営されています。


    ※中区民の方は「鶴舞年金事務所」でも相談できます。


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